教育訓練支援給付金と専門実践教育訓練給付金について
- 2020.01.18
- マーケティング、資格取得 社会保険労務、障害年金、パワハラ

勉強したい人、有意義な資格を取りたい人にお得な制度がある
教育訓練支援給付金と専門実践教育訓練給付金である。
目次
教育訓練支援給付金
「教育訓練給付制度」とは、働く人の能力開発やキャリアアップの支援を目的として、受講費用の一部を給付する制度。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(または一般被保険者だった離職者)が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を自己負担で受講した際、教育訓練経費(入学金や授業料など)の一部を、「教育訓練給付金」として受給することができます。
「日本再興戦略」によって教育訓練給付制度の見直しが行われ、給付内容の拡充、さらに「教育訓練支援給付金」が新たに創設されました。新しい制度では、給付内容の引き上げや、資格取得・就職後の追加給付、また、訓練期間中の教育訓練支援給付金の給付など、制度拡充によって受講にかかる費用の負担がさらに軽減されるため、これからキャリアアップを目指す社会人の方は必見!
受給資格や対象講座を確認の上、ぜひ効果的に活用してください。
教育訓練給付制度のポイント
Point1
教育訓練給付金は「一般教育訓練の教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立て!
一般は費用の20%(上限10万円)
専門は費用の50%(上限40万円/年間)が給付される!
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Point2
2014年10月1日より、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が新たにスタート!
さらに2018年1月に拡充され、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費の50%(年間上限40万円/最大3年間)の給付を受けることができます。
Point3
専門実践教育訓練の受講を修了した後、1年以内に資格取得などをし雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%相当額が追加して給付されます。
Point4
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中失業状態にある場合など一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートするため「教育訓練支援給付金」が支給されます。
※平成34年3月31日までの時限措置
専門実践教育訓練給付金を受給できる方 にはさらに条件満たせば「教育訓練支援給付金」が!
支給対象
「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練給付金を受給できる方でなければ給付を受けることができません。
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、さらに以下の条件を満たす方が対象となります。
※正式な受給資格の有無については、お住まいの地域を管轄するハローワークでご確認ください。
- 専門実践教育訓練を初めて受講する方
- 一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 受給資格確認時に離職中であること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社役員、自治体の長に就任していないこと
支給額
原則として、離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から基本手当(失業給付)の日額を算出し、その80%相当額を日額で支給されます。(上限があります)
※教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。なお、基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。
注意事項
- 教育訓練支援給付金は、受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。
- 教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
- 教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません。
原則として、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。2か月間の出席率が8割未満になった場合、また、講座をやめた時、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなった場合等も、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。
詳しくはハローワークですが、これはお得な制度です。是非活用していきましょう。かくいうキノソウは、社労士で一般の教育訓練支援給付金取ろうとしましたが20%までなので約10万円に対し2万円。一方精神保健福祉士の「専門実践教育訓練だと約40万に対し50%OFFの20万円。時を置いてとれば良いのですが主には2020年に受講する為、同時受給は出来無さそうなので、精神保健福祉士で使おうと思います。

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