知的財産管理技能検定3級 合格体験 勉強方法
- 2018.11.18
- マーケティング、資格取得

こんにちはビタ C です。
知的財産管理技能検定3級を受けました
勉強期間は3ヶ月です
テキスト
公式テキスト
厳選過去問題集
最速合格学科スピード問題集
最速合格実技スピード問題集
最速合格が学科と実技2冊あるのはちょっときつかった。時間が全くない人は公式と厳選過去問題集だけ行ってもいいかもしれない。なぜなら厳選過去問題集には実力テストもついているからおすすめ。厳選過去問題集は総務部の人が勝手に買ってくれたのだが意外といい問題集だと思う。
勉強方法
結論から言うと3回繰り返す。
テキストをまずは読む。その後最速合格スピード問題集を実施。厳選過去問題集を実施。
間違えたところに印をつける。
2回目間違えたところを繰り返す。正解になったら消して行く。
3回目間違えたところを繰り返す。正解になったら消していく。色ペンもいいが意外とえんぴつも使えますよ。消しゴムで消せるから。会社のテキストだから上司からは鉛筆程度なら印つけていいよって言われて鉛筆でやってます。 まあ蛍光ペンのが方がいい人は蛍光ペンでもいいと思います。
直前ポイント集(一部)
・発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい物の発明と方法の発明がある。
・新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはその発明が公知となった日から6か月以内に出願しなければなりません。
・発明者は自然にに限られ会社などの法人がなることはできません未成年者であっても発明者となりえます。
・特許出願をするには願書に明細書特許請求の範囲必要な図面及び要約書を添付し特許庁長官に提出します。
・ 国内優先権制度を利用するためには先の出願日から1年以内に後の出願をしなければなりません
・国内優先権の主張を伴う特許出願は先の出願日から1年6ヶ月を経過した時に出願公開されます。出願審査請求は後の出願日から3年以内に行う必要があります
・特許権の存続期間は後の出願日から20年を経過するまでです。
・誰でも出願審査請求をできます。
・ 通常実施権には契約の相手以外では実施権を許諾しない旨の特約を伴う独占的通常実施権がありますこれは特許法上に規定はなく通常実施権の契約形態の一つです。
・ 無効理由が存在するならば特許無効審判を請求してその特許を無効にできることがあります。なお特許無効審判は「利害関係人」のみ請求できます。
・特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内であれば「何人も」特許異議の申し立てをすることができます。
・実用新案権の存続期間は出願日から10年で終了します。方法の考案は受けることができません。 実体審査はなく方式審査のみです。
・意匠とは物品の形状模様もしくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものと意匠法において定義されています。
・意匠法は、工業的に量産可能な物品のデザインである衣装を保護する法律です。 部分意匠の意匠登録の対象となりえます。
・機能や作用効果を主目的として美感をほとんど起こさせないものは意匠法の保護対象外です。
・日本国内のみならず外国で知られた意匠や類似の意匠についても新規性のない意匠として扱われます。
・ 物品の機能を確保するために不可欠の形状のみからなる意匠などは登録を受けることができません。
まだまだあります。
あとは公式テキストの赤いところを確認しましょう!
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