「雇用保険の再就職手当等支給できる制度について」
- 2020.03.19
- 社会保険労務、障害年金、パワハラ

目次
失業給付にはいろいろある
就職促進給付 ①就職促進手当
②再就職手当
③就職促進定着手当
④常用就職支度手当
移転費 引っ越し代
求職活動支援費 ①広域求職活動費
②短期訓練受講費
③求職活動関係
役務利用費
失業給付を受けてる時に軽いバイトが決まったら?
就業手当
【支給要件】
基本手当の残日数が
1/3以上 45日以上 等
【支給額】
基本手当日額×3/10 が支給
【上限】 60歳未満
12330円×50/100×3/10
1,850円/1日あたり
失業給付を受けてる時に就職が決まったら?
再就職手当
【支給要件】
安定した職業についた日の
前日における基本手当の残日数が
1/3以上 等
支給額
A.支給残日数 1/3以上~2/3未満
基本手当日額×支給残日数×6/10
B.支給残日数 2/3以上(早期再就職者)
基本手当日額×支給残日数×7/10
申請手続
受給資格者は安定した職業についた日の翌日から起算して1カ月以内に再就職手当支給申請書等をハローワークに提出
失業給付を受けてた人が給料が低いことを覚悟して、安定した仕事に早く就いた時もらえるものはないの?
就業促進定着手当
【支給要件】
①同一の事業主に引き続き6カ月以上
雇用されるもの
②みなし賃金日額が算定基礎賃金を下回ること
支給額
【原則】
(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)
×再就職後の6カ月間の賃金の
支払の基礎となった日数
上限額
A.早期再就職者
支給残日数3×/10に
基礎手当日額を乗じて得た額 ●
B.早期再就職者以外
支給残日数4×/10に
基礎手当日額を乗じて得た額
【事例】
算定基礎賃金日額10000円基本手当日額5500円、支給残日数60日、所定給付日数90日のものが再就職手当を受けたものの、みなし賃金日額8900円、再就職後6カ月の基礎日数が130日のケース
この場合、、、
早期再就職者
支給残日数18日 つまり、、
原則(10000円-8900円)×130日
143000円
上限 5500円×60日×3/10=99000円
⇒上限額の99,000円が支給される
失業給付を受けてた人がなんとか就職できたものの、最初の給料日までの生活費が足りない場合は?
常用就職支度手当
【支給要件】
①職業についた日の前日の基本手当の
支給残日数が所定給付日数の1/3未満
②高年齢受給資格者
高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していない
③特例受給資格者
特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6カ月を経過してないもの
④日雇受給資格者
上記①-④のいずれかであって、
身体障がい、精神障がい、
その他就職が困難な人が
安定した職業に就くなどの
一定条件 に該当する時に支給される
支給額
【①原則】
基本手当日額等×90×4/10
【②支給残日数45-90日未満の者】
基本手当日額等×支給残日数×4/10
【③支給残日数45未満の者】
基本手当日額等×45×4/10
【事例】
算定基礎賃金日額10000円基本手当日額5500円、支給残日数40日のケース
5500円×45×4/10=99000円
もし失業した際や、再就職した際は
すぐに再就職するのでなければ制度を有効活用
しましょう
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